薬局の管理薬剤師による他店舗や他業務との兼務は、医薬品医療機器等法(薬機法第7条第4項)により原則として禁止(専任義務)されています。
例外的に認められるものは以下になります。
管理薬剤師が兼務を行う場合、事前に許可が必要になります。
(薬局・医薬品製造・店舗・営業所)管理者の兼務許可申請書(様式第1号)を作成し、2部管轄保健所へ提出してください。
*地域によっては電子申請も可能です。
埼玉県:https://www.pref.saitama.lg.jp/a0707/yakkyoku-iyakuhinhanbai/kenmu.html
群馬県:https://www.pref.gunma.jp/site/shinsei/13145.html
よろしくお願いいたします。